過払い金請求に伴う費用も先方から取れるものですか?書士や弁護士依頼の場合、弁護士(書士)費用(着手金、成功報酬など)後、裁判にかかった費用の請求もできるのですか?セゾンと和解する予定で請求書を作成したのですが「本書面到着後2週間以内に私名義の下記の口座まで振り込んでお支払い下さい」上の期間内にお支払いなき場合は民事訴訟提起いたします。訴訟に至った場合遅延利息、訴訟費用、弁護士費用も併せて請求致します。と、記載されたものを(文面より一部抜粋)拝借させて頂いてるのですがこれってサラ金にも通用しますか?フリーダイヤルだったので弁護士事務所に電話して聞いてみたら【無理です!】と言われましたΣ(∀゜ノ)ノ理由を聞くと「常識の範囲内の請求しか認められません。」とのこと。裁判なんてすることないので法的な常識って分からないのですが。。。(苦笑)もしセゾンと金額の折り合いが付かなかった場合に訴訟したとして弁護士費用の請求も出来ますか?↑↑がもし出来るならサラ金にも使える?!と思ったのですが甘い考えですか?もし出来ないならセゾンの請求書に書いた「併せて請求します」と書く意味ないですよね
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寄せられた回答
弁護士費用の請求は、訴訟してもまずとれません。印紙代などの訴訟費用は裁判所に申し立てれば可能ではありますが、弁護士間の紳士協定でお互いに請求しない慣例になっています。請求書に書くことは、任意和解を促すことと慣用句の意味合いでしかありません。
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弁護士費用の請求は、訴訟してもまずとれません。印紙代などの訴訟費用は裁判所に申し立てれば可能ではありますが、弁護士間の紳士協定でお互いに請求しない慣例になっています。請求書に書くことは、任意和解を促すことと慣用句の意味合いでしかありません。
http://www28.atpages.jp/geehon/lawoffice-sakurajima-binder.html
